下内野自治会規約
(名称)
第1条 この会は下内野自治会という。
(目的)
第2条 この会は下内野行政区内の親睦を図り、住民間相互の連絡協調により、自らつくる意気あがる町づくりとして地区内の改善や振興に必要な事業を行い、もって魅力と活力に満ちた住みよい地域づくりに資することを目的とする。
(会員)
第3条 この会は区域内に居住する全世帯をもって会員とする。
(事務所)
第4条 この会の事務所は下内野ふれあい会館に置く。
(事業)
第5条 この会は第2条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 会員相互の協力援助と親睦融和に関すること。
(2) 地区の改善と福祉向上に関すること。
(3) 教育の振興、環境整備、保健体育及び交通防犯に関すること。
(4) 会館等の運営に関すること。
(5) 自主防災組織に関すること。
(6) その他この会の目的のために必要な事項。
(組織)
第6条 この会は第2条の目的を達成するため次の専門部を置き、各種団体等で構成する。
(1) 総務部
構成団体等−納税貯蓄組合・行政区長・民生委員等
(2) 文化部
構成団体等−老人クラブ・婦人会・青年会・子供育成会・田植え踊り保存会等
(3) 厚生部
構成団体等−体育会・公衆衛生組合・保健推進委員・食生活改善委員・交通安全協会大原分
会理事・交通安全母の会等
(4) 産業部
構成団体等−農家組合・和牛組合・植林組合・農作業受託組合等
(5) 自主防災部
構成団体等(計画等は別に定める)−全自治会員・消防団・当摩自警団・婦人消防協力隊等
(役員)
第7条 この会に次の役員を置く。
会 長 1名、副会長 2名、顧 問 若干名、参 与 若干名
総務部長 1名、副部長 2名
文化部長 1名、副部長 2名
厚生部長 1名、副部長 2名
産業部長 1名、副部長 2名
自主防災部長 1名、副部長 2名
監 事 3名、事務局長1名、事務局 若干名
2 会長、副会長、監事は総会において選任する。
3 各部長、各副部長は、構成団体の長の互選にする。
なお、自主防災部長は会長を、自主防災部副部長は副会長をもってあてる。
4 事務局長、事務局は会長が役員会に諮り任命する。
5 顧問並びに参与は、会長が委嘱する。
(役員の職務)
第8条 役員の職務は次のとおりとする。
(1) 会長は会務を総括しこの会を代表する。
(2) 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある場合はその職務を代理する。
(3) 部長及び副部長はこの会の運営に必要な事項を審議し、それぞれの主管事業の執行にあたる。
(4) 事務局長はこの会の事務を総括し、事務局は庶務・会計にあたる。
(5) 監事は会計を監査し、総会に報告する。
(6) 顧問並びに参与は重要事項について会長の諮問に応ずる。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は2年とし再任を妨げない。
2 補欠により就任した役員の任期は前任者の残任期間とする。
3 役員は任期満了後または辞任後も後任者が就任するまでその職務を行う。
(会議)
第10条 会議は総会及び役員会とする。
2 総会は次の事項を審議するため、毎年1回会長が招集し、議長は総会で選出する。但し、必要に応じて臨時に開くことができる。
(1) 事業計画及び収支予算
(2) 事業報告及び収支決算
(3) 規約の改廃
(4) 役員の任出
(5) 会費の額
(6) その他必要な事項
3 役員会は会長、副会長、部長、副部長、事務局長をもって構成し、必要に応じて会長が招集し、その議長となり、前項のほか緊急事項について協議する。会務執行上支障あるときは事業計画並びに予算を補正することができる。
4 会議の議事は出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長が決する。
5 会議は総会において会員の、役員会においては役員の、委任状を含む2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(会計)
第11条 会の経費は、会費・補助金・その他の収入をもって充てる。
2 会計年度は、4月1日に始まり、3月31日をもって終わる。
(補則)
第12条 第6条の専門部を構成する各種団体の規約等については別に定める。
2 この規約に定めるもののほか、必要な事項は役員会に諮って会長が別に定める。
(附則)
この規約は平成元年4月8日から施行する。
(附則)
この規約は平成5年4月1日から施行する。(平成5年3月7日一部改正)
(附則)
この規約は平成21年4月1日から施行する。(平成21年3月15日一部改正)